懲戒速報|名誉棄損、品位を害する交渉・主張|2021年3月号(4)

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自由と正義:2021年3月号

弁護士会:東京弁護士会

弁護士名: 米丸和實

登録番号:15807

法律事務所名:米丸法律事務所

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

(1) 被懲戒者は、懲戒請求者Aを相手方とする訴訟手続において、訴訟代理人として提出した準備書面等で、訴訟行為との関連性も訴訟行為遂行のための必要性も認めることができないにもかかわらず、懲戒請求者Aの名誉を著しく毀損する表現を用い、また、その代理人のB弁護士らが証人Cに偽証教唆を行ったと断言する表現を用い、さらに、具体的な根拠も示さず、ただ単にB弁護士の人格をおとしめる表現を用いた。

(2) 被懲戒者は、上記(1)の訴訟手続において証言を終えたC、証人D及び証人Eの証言に対して、その訴訟手続において十分な弾劾活動をしないまま、証言内容が虚偽と信ずるに足りる相当な根拠がないにもかかわらず、一方的な謝罪等の要求やこれに応じない場合には訴訟を提起すると予告する書面をC、D及びEに対し送付した。

(3) 被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第6条及び第70条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2020年8月

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