懲戒速報|非弁提携|2021年3月号(3)

自由と正義:2021年3月号

弁護士会:東京弁護士会

弁護士名: 浅野健太郎

登録番号:30001

法律事務所名:ベリーベスト虎ノ門法律事務所

処分の内容:業務停止6月

処分の理由の要旨:

 被懲戒者は、弁護士法人Aの代表社員として、弁護士法人Aが20141225日から2017331日までの間、報酬を得る目的で業として訴額が140万を超える過払金返還請求事件を周旋していた司法書士法人Bから継続して上記事件の紹介を受け、少なくともその対価を含むものとして1件当たり198000円を支払ったことにつき、その決定をした。

 被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2020年3月

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この記事を書いた人

日本弁護士連合会に登録している約4万2000人(2020年10月現在)の弁護士を中心に、法律事務所職員、司法修習生へ、法律事務所の経営や集客、仕事術に関するお役立ち情報と、弁護士の資産形成、業界情報などについての情報発信を行っています。

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