自由と正義:2021年3月号
弁護士会:東京弁護士会
弁護士法人名: ベリーベスト法律事務所
届出番号:486
処分の内容:業務停止6月
処分の理由の要旨:
被懲戒弁護士法人は、2014年12月25日から2017年3月31日までの間、報酬を得る目的で業として訴額が140万円を超える過払金返還請求事件を周旋していた司法書士法人Aから継続的に上記事件の紹介を受け、少なくともその対価を含むものとして1件当たり19万8000円を支払った。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第30条の21により準用される同法第27条及び弁護士職務基本規程第69条により準用される同規定第13条第1項に違反し、同法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2020年3月