懲戒速報|非弁提携|2021年3月号(1)

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自由と正義:2021年3月号

弁護士会:東京弁護士会

弁護士法人名: ベリーベスト法律事務所

届出番号:486

処分の内容:業務停止6月

処分の理由の要旨:

 被懲戒弁護士法人は、20141225日から2017331日までの間、報酬を得る目的で業として訴額が140万円を超える過払金返還請求事件を周旋していた司法書士法人Aから継続的に上記事件の紹介を受け、少なくともその対価を含むものとして1件当たり198000円を支払った。

 被懲戒者の上記行為は、弁護士法第30条の21により準用される同法第27条及び弁護士職務基本規程第69条により準用される同規定第13条第1項に違反し、同法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2020年3月

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