懲戒情報|法令精通義務・違法行為の助長|2021年1月号(16)

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自由と正義:2021年1月号

弁護士会:第二東京弁護士会

弁護士名:菅谷幸彦

登録番号:24173

法律事務所名:菅谷・来司法律事務所

処分の内容:業務停止1

処分の理由の要旨:

(1) 被懲戒者は、2012年にAの児童ポルノ禁止法違反等の刑事事件の弁護人になった後、同年3月にAとの間で法律顧問契約を締結したが、同契約締結当初から、Aが成人男性向けのDVDに出演させるという本当の目的を隠し、コスプレモデル募集等の虚偽のウェブサイトを開設して、18歳、19歳を含む若年女性を反復継続して募集していたこと、応募してきた女性に性交あるいは性交類似行為を伴うアダルトDVDに出演させていたことを認識していたにもかかわらず、顧問弁護士として職業安定法による規制について必要な調査を行わず、また、このような違法又は不正な募集行為をやめるようAに助言等することなく、法律顧問契約を維持し、Aが当該DVDに出演した女性との間で、強要されたという主張がなされてトラブルになった際には、顧問弁護士としてその処理に当たるつもりでいたのであり、実際にもその処理に従事した。

(2) 被懲戒者が職業安定法第63条第2号の規定を知らなかったとしても、Aの違法又は不正な募集行為に加担し、それを助長していたと認められ、被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第37条第1項に違反するのみならず、同規定第14条にも違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

    被懲戒者の上記行為は、Aの違法行為に加担し助長して若年女性の被害を生じさせたものであり、また、弁護士一般の社会的信用を著しく棄損する行為であり、戒告の懲戒処分は軽きに過ぎて不当であり、業務停止1月の懲戒処分に変更した。

 

処分が効力を生じた日:2020年11月

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