懲戒情報|事務所内問題|2021年1月号(14)

自由と正義:2021年1月号

弁護士会:大分県弁護士会

弁護士法人名:弁護士法人清源法律事務所

届出番号:298 

処分の内容:業務停止6

処分の理由の要旨:

 被懲戒者弁護士法人は、当時被懲戒弁護士法人の代表社員であったA弁護士が、20153月頃から20188月頃までの間、被懲戒弁護士法人の事務所に勤務していたBに対し、その職務上の地位を利用し、Bの意に反して複数回セクシュアル・ハラスメント行為を行ったが、セクシュアル・ハラスメント被害の予防について、適切な措置を採るべき義務があったにもかかわらず、これを漫然と怠り、A弁護士がBに対して上記セクシュアル・ハラスメント行為に及びことを看過した。

 被懲戒弁護士法人の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2020年9月

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!

この記事を書いた人

日本弁護士連合会に登録している約4万2000人(2020年10月現在)の弁護士を中心に、法律事務所職員、司法修習生へ、法律事務所の経営や集客、仕事術に関するお役立ち情報と、弁護士の資産形成、業界情報などについての情報発信を行っています。

弁護士が語る

/のリアル

無料登録して頂いた方に全てをお話ししています

目次
閉じる