自由と正義:2021年11月号
弁護士会:徳島弁護士会
弁護士名:泉智之
登録番号:51237
法律事務所名:泉法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、懲戒請求者の母であるAが所有する建物に関し、懲戒請求者を相手方とする明渡し交渉の代理人であったところ、自力救済を正当化できる事情が認められないにもかかわらず、Aから上記建物の鍵の取替え作業に立ち会ってもらいたいと依頼され、これを承諾し、2019年8月1日、A及びAが依頼した鍵業者とともに上記建物に赴き、鍵業者が鍵を取り替える作業に立ち会い、Aが実力行使によって懲戒請求者の占有を排除することを助長した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第5条、第14条、第21条及び第31条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2021年7月