選ばれたのは、知的財産法でした【選択科目の選び方~其の2~】

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選ばれたのは、経済法でした【選択科目紹介〜其の1〜はご覧いただけましたか?

「主要7科目で手一杯なんや…」「コスパの良い科目を知りたい!」「興味の持てる選択科目を選びたい!後悔したくない!」今日もそんなあなたの助けになれたら幸いです。

今回は第2弾として、「知的財産法」を特集します!今回も受験生にインタビューしてきたので、参考にしてみてください!

【今回取材した方】
都内私立ロー修了、Wワークをしながら勉強をこなすパワフル受験生(R5司法試験受験)

目次

知的財産法ってどんな科目?

例えば、あなたが希代の大発明をしたとします。その技術は独占したいし、若しくは他者と連携してライセンス料を貰いたいですよね?そんな時に有効なのが「特許権」です。聞いたことありますよね!

最近では「それってパクリじゃないですか?」(日本テレビ)という、企業の知財部が舞台のドラマも放送されていましたので、一層馴染みがあるかもしれません!

このように、「知的財産」とは、人間の創造的な活動により生み出されるもの(例:発明)企業等における事業活動で使用される商品や役務を表示するもの(例:商標)、事業活動に有用な技術上又は営業上の情報(例:営業情報)ことをいいます(知的財産基本法2条1項)。

知的財産に関わる法律には、特許法・実用新案法・意匠法・著作権法・商標法などがありますが、司法試験では、「特許法」と「著作権法」が出題されます。

どうして知的財産法を選んだの?

父が弁理士(司法試験とは異なり、知財のエキスパートになるための資格)の勉強していたのを見ていたからか、知的財産法に対する気持ち的なハードルが一番低かったからです。

また、やはり勉強する上で、自分が興味を持てる科目じゃないとしんどいと思うので、興味を持てるか否かは大事な観点だと思います。

試験ではどんな問題が出る?

第1問が特許法、第2問が著作権法からの出題です。

典型論点(特許法なら均等(※厳密には特許発明の構成要件を満たしていないものの、実質的には特許発明と同一の発明をしていると評価できる場合のこと)や間接侵害、著作権法なら二次的著作物と翻案権・複製権、引用、著作者人格権各種)も出れば、判例の立場がはっきりしておらず自力で考える問題まで出題されます。

当事者間の訴訟の話から、査定型まで幅広く出題されるのが特徴です。

勉強内容、方法、勉強時間

基本的なことをさらったら、問題をゴリゴリ解きます。

条文の構造も確認しておかないと、最近の問題(特に司法試験過去問でいえば、和暦偶数年度と令和5)に対応できません。判例百選を読んだり条文探し系の勉強をして、他の科目の当てはめの技術を頭の片隅に維持しておく勉強をしました!

メリットとデメリット

メリット

知財に費やす勉強時間は圧倒的に少なくていいと思います。コスパ最高!!

なぜなら、判例について百選などを用いて覚える→その上で、必要となる条文を眺める→これで対策OK!

という感じなので……()

デメリット

デメリットというデメリットも、あまりないかもしれないです。

強いて言えば、楽すぎて他の科目をやりたくなくなるのがデメリットかも()

また、私はあまり苦手意識がないのですが、条文操作が多いので、条文操作に苦手意識がある場合にはちょっと苦労するかもしれません。

オススメ教材

  • 一冊だけで知的財産法(辰巳法律研究所)
  • 特許法・著作権法(小泉直樹・有斐閣)
  • 特許法入門(島並良 上野達弘 横山久芳・有斐閣)

いかがでしたか?

ドラマの主題にもなるような特許や著作権の勉強ができるのは楽しそうですね!

メディア関係の仕事をするには不可欠な分野なので、こういった案件を将来やってみたい方には強くおすすめしたいです!

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