AIで生成した画像に著作権はあるのか?AI生成画像と著作権法について解説!

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AI技術の進歩により、画像生成は今や誰でも手軽に行える時代になりました。例えば、マッチングアプリ「オタ恋」の広告に使用されたことで話題となったAI生成画像。しかし、これらの画像には著作権は存在するのでしょうか?今回は、AIが生み出す芸術作品と著作権法の関係について探求してみたいと思います。

著作権法は、人間の創作活動を保護することを目的としていますが、AIによる自動生成された画像にも同様の保護は及ぶのでしょうか?

また、人間がAIを用いて創造した場合、その画像は著作権の保護を受けることができるのかも含めて詳しく見ていきます。この記事では、AIと人間の共同作業による画像生成が著作権法とどのように関わるのか、そしてAI生成画像の法的扱いについての最新の見解を探ります。AIの進歩がもたらす新しい創造的表現の世界へ、一緒に踏み込んでみましょう。

目次

はじめに

近年、画像生成系AIの発達が目覚ましく、マッチングアプリ「オタ恋」の広告にも用いられたことが話題となりました。

そうした、画像生成AIを使用することは、敷居が高いように思われます。

しかし、現在では、ローカル環境にAIを導入せずとも、アカウントを作成すればweb上で誰でも利用でき、思い思いの画像を生成することができるようになりました。 では、AIに生成させた画像は著作権で守られるのでしょうか?

著作権で守られるか?

著作権法は人間の創作活動を保護し、文化の発展に寄与するとともに、人間の創作活動を誘因する側面を持つ法律です。

あくまで、人間が製作過程に全く関与せずに、AIが自動的に自律的に作った生成物には著作権法の保護は及びません。

人がAIを用いて画像を生成する場合においては、人間が創作活動にある程度かかわりを持つことで著作権の保護を享受できます。

人間とAIの共同作業

では、人間がどの程度AIの画像生成に関与したら著作権として保護されるのでしょうか?

人間がAIをペンや絵の具のように道具として利用したのであれば、紙に描いた絵と同じように著作権の保護をうけられるように思われます。

ここで著作権法2条1項1号において「著作物」は、

「思想又は感情を創作的に表現したもの」

著作権法2条1項1号

との定義がされています。これは、人間が創作的に関与し、思想又は感情が含まれていなければならないことを表しています。

動物が絵を描いたとしても、人間ではなく、思想又は感情が表現されていないために著作権法の保護は享受できません。

ではAIの場合はどうでしょうか?

AIに絵を描かせる場合に現在主流なのが、自然言語によって描きたい絵の情報をAIにプロンプト(指示語)として与え、絵を生成してもらうという過程をたどります。

例えば、「海、砂浜」といったプロンプトをAIに与えると、AIが描いたビーチの画像が生成されるわけです。

上記のような例における短くまた数語程度のプロンプトであれば、人間が思想・感情を表現したとは言い難く、これによって生成された画像に著作県の保護を認めるのは難しいと考えられます。翻って、プロンプトを詳細かつ長いものとし、自分の意図したとおりの精度の高い画像を生成するような場合であれば、人間の思想・感情を表現したものといえる可能性が高くなります。

また、プロンプトに創意工夫を加え、試行錯誤を行って、何度も画像生成を繰り返して自分の意図通りの画像を生み出すような行為についても、思想・感情を表現したものとして著作権保護を得られる可能性が高くなります。

ただし、上記のようにプロンプトに工夫を加えることをせず、数百枚、数千枚の大量の画像を生成しそこから好みの画像をピックアップするような行為において、そこに思想・感情を表現したといえるかについては議論があるところで結論は分かれています。

もっとも、プロンプトを試行錯誤した結果、数百枚の画像を生成し、及第点を超える画像が生成されるまで繰り返し、そこからもっともよいと思う画像をピックアップする。こうしたプロセスを経れば、総合的に見て人間が思想・感情を表現したものと認められる可能性が高くなると考えられます。

まとめ

いかがだったでしょうか?

AIによる画像生成技術は日進月歩で、誰もが手軽に利用できるようになっています。しかし、AIが生成した画像に著作権があるかどうかは、人間の創作的な関与があるかどうかにかかっています。

著作権法は、人間が思想や感情を表現した作品を保護することを目的としており、この基準に基づいて、AI生成画像の法的扱いが決まります。詳細なプロンプトや創意工夫、試行錯誤を経て作成された画像は、著作権の保護を受けやすくなります。

ぜひ参考にしてみてください!

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