【弁護士倫理クイズ】あなたは品位ある弁護士?〜広告編〜

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弁護士として活動する上で、品位を保ちつつ効果的に自己をアピールすることは重要です!

しかし、どのような広告が適切で、どのようなものが倫理に反するのか、しっかりと理解していますか?

今回は、弁護士の広告に関する規定を基に、あなたの理解度をチェックするクイズをご用意しました。このクイズを通じて、弁護士としての品位を保つための広告のルールについて、楽しみながら学びましょう。

目次

問題

第1問

 「交通事故で1億3000万円を獲得しています。あなたも可能です。」との表示を用いた広告はすることができない。

第2問

「当職はヤメ検ですので、検察庁への顔がききます。」との表示を用いた広告はすることができない。

第3問

「競売を止めてみせます。」との表示を用いた広告はすることができる。

第4問

サンドイッチマンやプラカード等の方法で広告することはできる。

第5問

戸別の投げ込み広告はその方法として可能であるが、「広告お断り」との表示があるのにも関わらず、それを無視して戸別の投げ込み広告をすることはできない。

回答

第1問

第2問

第3問

×

第4問

×

第5問

解説

第1問

質問:「交通事故で1億3000万円を獲得しています。あなたも可能です。」との表示を用いた広告はすることができない。

答え:◯

「誤導又は誤認のおそれのある広告」(規程第3条2号)に該当し、することができない。規程第3条2号の例について業務広告に関する指針(平成24年3月15日理事会議決)第3第3項2号参照。

第2問

質問:「当職はヤメ検ですので、検察庁への顔がききます。」との表示を用いた広告はすることができない。

答え:◯

「誤導又は誤認のおそれのある広告」及び「誇大又は過度な期待を抱かせる広告」(規程第3条2号及び3号)に該当し、することができない。

第3問

質問:「競売を止めてみせます。」との表示を用いた広告はすることができる。

答え:×

「弁護士等の品位又は信用を損なうおそれのある広告」(規程3条7号)に該当し、することができない。

「競売を止めて見せます。」との表示は、違法行為若しくは脱法行為を助長し、又は揉み消しを示唆する表現を含む広告として禁止される(本指針第3条8項1号イ)。

第4問

質問:サンドイッチマンやプラカード等の方法で広告することはできる。

答え:×

「弁護士等の品位又は信用を損なうおそれのある広告」(規程第3条7号)に該当し、することができない。

サンドイッチマン、プラカード等による弁護士等に対する国民の信頼を損なうような表示形態は広告の方法として用いることができない(本指針第3条第15項1号イ)。

第5問

質問:戸別の投げ込み広告はその方法として可能であるが、「広告お断り」との表示があるのにも関わらず、それを無視して戸別の投げ込み広告をすることはできない。ことができない。

答え:◯

「弁護士等の品位又は信用を損なうおそれのある広告」(規程第3条7号)に該当し、することができない。

ダイレクトメール、新聞折込み広告、戸別の投げ込み広告等を利用する場合においては、国民に対し、奇異な感情又は不快感を抱かせないよう格別に配慮するものとし、「広告お断り」とあるのに、その表示を無視して戸別の投げ込み広告を行うようなことは、プライバシー侵害とはいえない場合であっても、弁護士等の品位又は信用を損なうおそれがある(本指針第3条20項1号)。

注意事項

※指針における例や事例等は、典型的な例、事例等を示すことを目的とするものであって、全ての例、事例等を網羅することを目的とする物ではないため、当該例、事例等に限らず、それに準じるものについても適用があるものとして解釈し、適用されます(本指針第1条2項5号)。

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