自由と正義:2023年3月号
弁護士会:大阪弁護士会
弁護士名:西浦一明
登録番号:14151
法律事務所名:西浦法律事務所
処分の内容:退会命令
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、2019年10月分の一部から2022年2月分までの所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会費合計75万3800円を滞納した。
被懲戒者の上記行為は、所属弁護士会の会則第159条第1項及び第3項並びに第163条並びに弁護士職務基本規程第78条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2022年11月