自由と正義:2023年3月号
弁護士会:神奈川県弁護士会
弁護士名:小栁 茂秀
登録番号:33166
法律事務所名:弁護士法人横浜みなと法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、2020年3月28日午後5時57分頃、普通乗用自動車を運転中、自車をA運転の自転車に衝突させてAを自車ボンネットに乗り上げさせた上、路上に転倒させ、Aに右膝打撲の傷害を負わせる交通事故を起こし、Aにけがの有無を尋ねるなどしたが、Aが警察等に電話をしているうちに、氏名、連絡先の交換をせずに自車を発進させて事故現場を離れ、自ら警察への報告もしなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2022年11月