自由と正義:2023年6月号
弁護士会:和歌山弁護士会
弁護士名:小野原聡史
登録番号:20039
法律事務所名:きのくに法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
- 被懲戒者は、2019年4月、懲戒請求者から委任を受けてA株式会社を被告とする未払賃金等請求訴訟を提起し、その裁判手続の進行中に懲戒請求者に対し陳述書の作成を指示し、懲戒請求者が陳述書の原案を作成して被懲戒者に提出していたところ、2020年10月7日に第1審が結審するまでに本人尋問の申立てをせず、陳述書の提出もしなかった。
- 被懲戒者は、2021年2月2日、上記(1)の訴訟の控訴審において、控訴理由書を提出したところ、懲戒請求者から、上記控訴理由書には懲戒請求者作成の控訴理由書原案から削除された部分があるので追加してもらいたい旨の申出があり、懲戒請求者に対し、準備書面で補充する旨を説明したが、控訴審の第1回期日である同年3月3日までに控訴理由書を補充する準備書面を提出せず、控訴審で準備書面を提出しなかったことを懲戒請求者から抗議された際に、提出できなかったのは控訴審が1回で結審されたからであり、裁判所の訴訟指揮であるとの説明をした。
- 被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第21条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2023年1月