自由と正義:2023年6月号
弁護士会:奈良弁護士会
弁護士名:佐藤公一
登録番号:14133
法律事務所名:佐藤公一法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、2015年5月11日、懲戒請求者らから、遺産分割事件及び持分全部移転登記手続請求事件を受任し、着手金として合計86万4000円を受領したが、このうち持分全部移転登記手続請求事件につき、2018年4月までの約3年間、何らの活動もしなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第35条及び第36条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2023年1月