懲戒情報|品位を害する交渉・主張|2023年6月号(9)

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自由と正義:2023年6月号

弁護士会:長崎県弁護士会

弁護士名:横山巖

登録番号:30375

法律事務所名:横山法律事務所

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

 被懲戒者は、Aが懲戒請求者を被告として提起した離婚請求事件の原告代理人であったところ、2020911日付け準備書面において、「被告の見識の無さ」、「幼稚な精神構造」等と記載し、殊更に相手方の人格を非難し、精神的に傷つけるような主張をした。

 被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

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