自由と正義:2023年3月号
弁護士会:愛知県弁護士会
弁護士名:瀬辺勝
登録番号:12859
法律事務所名:瀬辺法律会計事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、2021年6月1日から1年6月の業務停止処分の決定を受け、所属弁護士会から、業務停止の期間中は全ての弁護士業務を行ってはならない等の記載のある指示書を受領し、指導を受けたにもかかわらず、Aから依頼を受け、同月27日、Aが他の相続人である懲戒請求者らから相続分譲渡証明書を取得するための話合いに立ち会った。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2022年10月