自由と正義:2023年6月号
弁護士会:三重弁護士会
弁護士名:嶋田幸司
登録番号:31697
法律事務所名:嶋田幸司法律事務所
処分の内容:業務停止1月
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、弁護士法第72条の規定に違反する者と認められる株式会社Aが運営するB協会の協力弁護士として登録され、B協会からの紹介により複数の相続に関する事件を受任し、これに関して、A社に対し、依頼者の紹介と対価的関係にある金員として、少なくとも金112万6447円を送金した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第27条並びに弁護士職務基本規程第11条及び第13条に違反し、同法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2023年2月