令和4年度の司法試験予備試験で口述試験に不合格となった筆者(私)の経験を紹介します!
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この記事では、私が実際に体験した口述試験の再現答案を赤裸々に公開します!
私の得点は118点で、合格点は119点以上でした。おそらく「刑事も民事もいずれも59点だったのではないか?」と考えています。今回の記事では、答えがたどたどしかった実際の口述試験の様子と、各質問に対する答えを再現しています。この激レアな ”不合格” 体験記を通じて、これから受験される方の口述試験の実際の流れや、対策の参考になれば幸いです。
下記の再現答案ではすらすら答えているように思ってしまうかもしれませんが、実際にはもっとたどたどしい感じで主査の質問に答えています。
再現答案
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甲は男性。A甲は女性Vにバイクで近づきVが持っていたバッグを一瞬でひったくりました。
Vはけがをしませんでした。この場合、甲には何罪が成立しますか?
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強盗罪が成立します。
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強盗罪の構成要件は何ですか?
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暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取することです。
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本件で問題になるのはどの構成要件ですか?
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暴行又は脅迫です。
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甲の行為が暴行又は脅迫に当たるかについて、説明してください。
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甲のバイクで近づくという行為は非常に危険な行為であり、犯行抑圧に足りる程度の暴行といえると思います。
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本当にそうですか?
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はい。
客観的にみてもバイクで近づくという行為は危険な行為ですので・・・。
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今回は、甲は一瞬でバッグをとったのですが。
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そうすると、今回では窃盗罪にとどまるのかな、と。
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そうですね。
以降は窃盗罪が成立することを前提に問題を考えてください。事案を変えます。
甲はVのバッグの中にある現金を奪うことが目的でバグを奪い取った後は現金以外のものを全て捨てました。
このとき、窃盗罪の構成要件のうち何が問題になりますか?
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「不法領得の意思」です。
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不法領得の意思の説明をしてください。
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「権利者を排除して、他人のものを自己のものとして経済的用法に従い利用処分する意思」です。
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今回は現金以外のものについて不法領得の意思は認められますか?
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認められません。
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では、甲がバッグをとってバッグの中に現金が入っておらずバッグをそのまま捨てた場合にはどうなりますか?
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不法領得の意思はないので窃盗罪は成立しないと思います。
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そうですね。
あなたの考え方に立つと何も犯罪は成立しませんね。ここからは刑事訴訟法の問題です。
甲は窃盗罪の被疑事実で逮捕され、勾留されました。
そして、検察官は勾留後10日間で甲を起訴するための証拠を収集できませんでした。
検察官としては何をすべきですか?
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勾留延長です。
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では、勾留延長の「やむをえない理由」はどのように判断されますか?
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逃亡又は罪証隠滅のおそれの有無が判断要素になります。
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そもそも勾留はなぜするものですか?
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被疑者を起訴するための証拠収集のために行います。
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つまり、必要性とか緊急性が判断要素になるということですよね?
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はい。
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では、勾留延長の決定がされた場合に弁護人としては何をするべきですか?
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準抗告をすることになると思います。
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では、3日間の勾留延長決定がなされたとして、検察官は何をするべきですか?
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残りの7日間についての勾留延長のするべきです。
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では、事案を進めます。
甲はその後、窃盗罪で起訴されました。冒頭手続きを終え、証拠調べ手続に入りました。
このとき、Vが甲を重く処罰してほしい旨述べた書面が提出されました。このとき裁判所は何に気を付けるべきですか?
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裁判所は必要な証拠だけを採用することになると思います。
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そうですね。証拠の必要性を考えることになるよね。
では、示談金を支払った旨の書面等の証拠は裁判所は採用すべきですか?
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示談の成立が判明していれば、被害者の処罰感情が低いことになり、量刑に影響してくると思うので、そのような証拠は採用する流れになるかと思います。
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つまり情状に係るから採用するということですね。
では、次に法曹倫理の問題です。あなたが弁護士Pであるとします。Pは甲の国選弁護を引き受けることになりました。
このときPは甲から報酬として金銭を受け取りました。このPの行動の問題点は?
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そのような行為は弁護士職務規程上禁止されているので、すべきではない行動であると思います。
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では、Pが国選弁護人に選任された後、甲から甲の債務整理を頼まれました。
そして、Pは甲から事前に報酬を受け取り債務整理を行いました。このときのPの行動の問題点は?
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・・・・・。
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ここは難しい問題だからあとでよく考えてみてください。それでは、これで試験を終わります。
まとめ
いかがでしたか。
私は、令和4年度予備試験で口述不合格という珍しい経験をしてしまいました。本記事で口述試験の再現答案を紹介することで、これから受験される方々は、本記事を参考にしていただき、1年でも早く合格していただければ幸いです。